(市町村の廃置分合等があつた場合の財政力指数)
第四条
昭和五十七年度以降の各年度における市町村の廃置分合又は境界変更により新たに設置され、又は境界が変更された市町村については、当該廃置分合又は境界変更の日の属する年度(以下この条において「変更年度」という。)からその翌々年度までの間の施行令附則第五項第一号に規定する財政力指数は、年度の区分に応じ、次に定めるところによる。
- 一
- 二
昭和五十七年度以降の各年度における市町村の廃置分合又は境界変更により新たに設置され、又は境界が変更された市町村については、当該廃置分合又は境界変更の日の属する年度(以下この条において「変更年度」という。)からその翌々年度までの間の施行令附則第五項第一号に規定する財政力指数は、年度の区分に応じ、次に定めるところによる。