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人口が急増している地域の指定に関する細目を定める省令 第五条 (端数処理)
昭和四十九年自治省令第十四号
府省令
(端数処理)
第五条
施行令附則第五項第一号に規定する数値を算定する場合には、小数点以下二位未満を四捨五入するものとする。
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