条文くん法令検索 AIに質問する

人口が急増している地域の指定に関する細目を定める省令 第五条 (端数処理)

昭和四十九年自治省令第十四号府省令
(端数処理)

第五条

施行令附則第五項第一号に規定する数値を算定する場合には、小数点以下二位未満を四捨五入するものとする。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「人口が急増している地域の指定に関する細目を定める省令第五条(端数処理)について教えてください」と聞く
← 第四条(市町村の廃置分合等があつた場合の財政力指数) 人口が急増している地域の指定に関する細目を定める省令 目次