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地方交付税法 第六条の二 (交付税の種類等)

昭和二十五年法律第二百十一号法律
(交付税の種類等)

第六条の二

交付税の種類は、普通交付税及び特別交付税とする。

2毎年度分として交付すべき普通交付税の総額は、前条第二項の額の百分の九十四に相当する額とする。

3毎年度分として交付すべき特別交付税の総額は、前条第二項の額の百分の六に相当する額とする。

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(臨時財政対策債償還費に係る基準財政需要額の算定方法の特例)

令和八年度分及び令和九年度分の交付税に係る基準財政需要額の算定については、第十一条中「当該測定単位ごとの単位費用に乗じて得た額」とあるのは、「当該測定単位ごとの単位費用に乗じて得た額(次条第一項に規定する臨時財政対策債償還費については、当該額から、令和八年度にあつては地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第七十一号)附則第二条の規定により算定した同条第一項に規定する臨時財政対策債償還基金費の額(以下この条において「令和六年度基金費の額」という。)から令和六年度基金費の額の百分の五十に相当する額を控除した額及び地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律(令和七年法律第八十八号)附則第二条の規定により算定した同条第一項に規定する臨時財政対策債償還基金費の額(以下この条において「令和七年度基金費の額」という。)の百分の七十五に相当する額(以下この条において「令和七年改正法に係る令和八年度控除額」という。)の合算額を控除した額とし、令和九年度にあつては令和七年度基金費の額から令和七年改正法に係る令和八年度控除額を控除した額を控除した額とする。)」とする。

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