(法第十三条に規定する総務省令で定める地方公共団体)
第一条
水源地域対策特別措置法(昭和四十八年法律第百十八号。以下「法」という。)第十三条に規定する総務省令で定める地方公共団体は、当該地方公共団体の区域に係る法第三条の規定による国土交通大臣の公示の日の属する年度前三年度内の各年度に係る地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十四条の規定により算定した基準財政収入額を同法第十一条の規定により算定した基準財政需要額で除して得た数値を合算したものの三分の一の数値が〇・七二に満たない市町村とする。