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水源地域対策特別措置法第十三条の固定資産税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令
平成七年自治省令第十三号
府省令
· 条文 3 件 ·
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水源地域対策特別措置法第十三条の固定資産税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(法第十三条に規定する総務省令で定める地方公共団体)
第二条
(法第十三条に規定する総務省令で定める事業)
第三条
(法第十三条に規定する総務省令で定める場合)