(法第十三条に規定する総務省令で定める事業)
第二条
法第十三条に規定する総務省令で定める事業は、製造の事業又は旅館業(旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第二条に規定する旅館・ホテル営業及び簡易宿所営業(これらの事業のうち風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第六項に規定する店舗型性風俗特殊営業に該当する事業を除く。)に限る。)とする。
法第十三条に規定する総務省令で定める事業は、製造の事業又は旅館業(旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第二条に規定する旅館・ホテル営業及び簡易宿所営業(これらの事業のうち風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第六項に規定する店舗型性風俗特殊営業に該当する事業を除く。)に限る。)とする。