(都市開発区域の指定)
第十四条
国土交通大臣は、中部圏の均衡ある発展を図るため、都市整備区域以外の中部圏の地域のうち、工業等の産業都市その他当該地域の発展の中心的な都市として開発整備することを必要とする区域を都市開発区域として指定することができる。
2前条第二項及び第三項の規定は、前項の都市開発区域の指定について準用する。
国土交通大臣は、中部圏の均衡ある発展を図るため、都市整備区域以外の中部圏の地域のうち、工業等の産業都市その他当該地域の発展の中心的な都市として開発整備することを必要とする区域を都市開発区域として指定することができる。
2前条第二項及び第三項の規定は、前項の都市開発区域の指定について準用する。