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総務省組織令 第六十一条 (財務調査課の所掌事務)

平成十二年政令第二百四十六号政令
(財務調査課の所掌事務)

第六十一条

財務調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 地方公共団体の財務に関係のある事務に関する資料の提出の要求及び助言に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
  2. 地方公共団体の財政の健全化に関すること。
  3. 地方自治法第二百五十二条の十七の六の規定による実地の検査に関すること(公営企業課の所掌に属するものを除く。)。
  4. 地方財政に関する一般的な調査及び研究に関すること。
  5. 地方財政に関する統計に関すること(公営企業課の所掌に属するものを除く。)。
  6. 地方財政の状況に関する報告に関すること。
  7. 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置並びに助言及び調査に関すること。
  8. 後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関すること。
  9. 首都圏整備法(昭和三十一年法律第八十三号)第二十四条第一項に規定する近郊整備地帯、同法第二十五条第一項に規定する都市開発区域、近畿圏整備法(昭和三十八年法律第百二十九号)第十一条第一項に規定する近郊整備区域、同法第十二条第一項に規定する都市開発区域、中部圏開発整備法(昭和四十一年法律第百二号)第十三条第一項に規定する都市整備区域及び同法第十四条第一項に規定する都市開発区域の整備のための国の財政上の特別措置に関すること。
  10. 公立大学法人に関すること。

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