(財務調査課の所掌事務)
第六十一条
財務調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一地方公共団体の財務に関係のある事務に関する資料の提出の要求及び助言に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
- 二地方公共団体の財政の健全化に関すること。
- 三地方自治法第二百五十二条の十七の六の規定による実地の検査に関すること(公営企業課の所掌に属するものを除く。)。
- 四地方財政に関する一般的な調査及び研究に関すること。
- 五地方財政に関する統計に関すること(公営企業課の所掌に属するものを除く。)。
- 六地方財政の状況に関する報告に関すること。
- 七辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置並びに助言及び調査に関すること。
- 八後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関すること。
- 九
- 十公立大学法人に関すること。