(公営企業課の所掌事務)
第六十条
公営企業課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一公営企業(地方公共団体の経営する企業をいう。以下同じ。)に関する制度の企画及び立案に関すること。
- 二公営企業に係る地方債の発行の協議及び届出の受理並びに許可に関すること。
- 三公営企業に係る地方債の発行の同意及び許可に関する基準に関すること。
- 四公営企業の経営に関するあっせん、調停及び勧告に関すること。
- 五公営企業の経営の健全化に関すること。
- 六公営企業の経営に関する報告の徴収及び技術的助言に関すること。
- 七地方自治法第二百五十二条の十七の六の規定による実地の検査で公営企業に係るものに関すること。
- 八地方公共団体の財務に関係のある事務のうちその出資又は拠出に係る法人に関するものについての地方債の発行の協議及び届出の受理並びに許可、地方債の発行の同意及び許可に関する基準並びに資料の提出の要求及び助言に関すること。
- 九公営企業に関する統計に関すること。
- 十公営企業型地方独立行政法人に関すること。