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総務省組織令 第五十九条 (地方債課の所掌事務)

平成十二年政令第二百四十六号政令
(地方債課の所掌事務)

第五十九条

地方債課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 地方債に関する制度の企画及び立案に関すること。
  2. 地方債の発行の協議及び届出の受理並びに許可に関すること(公営企業課の所掌に属するものを除く。)。
  3. 地方債の発行の同意及び許可に関する基準に関すること(公営企業課の所掌に属するものを除く。)。
  4. 地方財政法第五条の三第十項に規定する地方債の予定額の総額等に関する書類の作成に関すること。
  5. 地方債の発行の協議及び届出の受理並びに許可に関する事務の総括その他地方債に関する事務の処理に関すること。
  6. 地方公共団体の財政資金の調達に関するあっせん、助言その他の協力に関すること。
  7. 当せん金付証票に関すること。
  8. 地方競馬、自転車競走及びモーターボート競走を行うことができる市町村の指定に関すること。
  9. 地方公共団体が行う公営競技の経営に対する技術的助言に関すること。
  10. 地方公共団体金融機構の組織及び運営一般に関すること。

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