(交付税課の所掌事務) 第五十八条 交付税課は、次に掲げる事務をつかさどる。一普通交付税に関する企画及び立案に関すること。二地方団体に交付すべき普通交付税の額の決定に関すること。三地方交付税の額の算定に用いた資料に関する検査その他地方交付税の額の適切な算定を確保するための手続に関すること。四前二号に掲げるもののほか、地方交付税法の施行に関すること(財政課の所掌に属するものを除く。)。 e-Gov法令検索で第五十八条を開く ↗