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総務省組織令 第五十八条 (交付税課の所掌事務)

平成十二年政令第二百四十六号政令
(交付税課の所掌事務)

第五十八条

交付税課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 普通交付税に関する企画及び立案に関すること。
  2. 地方団体に交付すべき普通交付税の額の決定に関すること。
  3. 地方交付税の額の算定に用いた資料に関する検査その他地方交付税の額の適切な算定を確保するための手続に関すること。
  4. 前二号に掲げるもののほか、地方交付税法の施行に関すること(財政課の所掌に属するものを除く。)。

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