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総務省組織令 第五十七条 (調整課の所掌事務)

平成十二年政令第二百四十六号政令
(調整課の所掌事務)

第五十七条

調整課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 地方自治に影響を及ぼす国の施策の企画及び立案並びに運営に関し、必要な意見を関係行政機関の長に述べる事務のうち地方財政に係るものに関すること。
  2. 地方公共団体の負担を伴う法令案並びに国の歳入歳出及び国庫債務負担行為の見積りについて、関係各大臣に対して意見を述べること。
  3. 地方公共団体の手数料に関すること。
  4. 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第十八条に規定する国の支出金に係る事務を行うために必要でかつ充分な金額に関する調査に関すること。
  5. 都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険及び市町村が行う介護保険の財政運営に対する技術的助言に関すること。
  6. 大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法の規定による特定鉄道事業者(特定鉄道事業を経営しようとする者を含む。)に対する地方公共団体の出資の協議に関すること。
  7. 成田国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律(昭和四十五年法律第七号)第二条第一項に規定する空港周辺地域整備計画が定められている地域その他の特定の地域に対する国の財政上の特別措置に関すること(財務調査課の所掌に属するものを除く。)。

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