(財政課の所掌事務)
第五十六条
財政課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一自治財政局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
- 二地方自治の普及徹底に関する事務のうち地方財政に係るものに関すること。
- 三地方財政に関する国と地方公共団体及び地方公共団体相互間の連絡調整に関すること。
- 四地方公共団体の財政に関する制度の企画及び立案に関すること(自治税務局及び他課の所掌に属するものを除く。)。
- 五地方交付税法第七条に規定する翌年度の地方団体の歳入歳出総額の見込額に関すること。
- 六特別交付税に関する企画及び立案に関すること。
- 七地方団体に交付すべき特別交付税の額の決定に関すること。
- 八地方財政審議会の庶務(地方公務員共済組合分科会及び固定資産評価分科会に係るものを除く。)に関すること。
- 九前各号に掲げるもののほか、自治財政局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。