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首都圏整備法 第二十五条 (都市開発区域の指定)

昭和三十一年法律第八十三号法律
(都市開発区域の指定)

第二十五条

国土交通大臣は、既成市街地への産業及び人口の集中傾向を緩和し、首都圏の地域内の産業及び人口の適正な配置を図るため必要があると認めるときは、既成市街地及び近郊整備地帯以外の首都圏の地域のうち、工業都市、住居都市その他の都市として発展させることを適当とする区域を都市開発区域として指定することができる。

2前条第二項及び第三項の規定は、前項の都市開発区域の指定について準用する。

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