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首都圏整備法 第二十六条 (近郊整備地帯等の整備に関する法律)

昭和三十一年法律第八十三号法律
(近郊整備地帯等の整備に関する法律)

第二十六条

前二条に定めるもののほか、近郊整備地帯内及び都市開発区域内における宅地の造成その他近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関し必要な事項は、別に法律で定める。

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