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中部圏開発整備法 第十五条 (都市整備区域等の整備等に関する法律)

昭和四十一年法律第百二号法律
(都市整備区域等の整備等に関する法律)

第十五条

前二条に定めるもののほか、都市整備区域内及び都市開発区域内における宅地の造成その他都市整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関し必要な事項は、別に法律で定める。

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