条文くん法令検索 AIに質問する

中部圏開発整備法 第十九条 (中部圏開発整備計画に関する施策の立案及び勧告)

昭和四十一年法律第百二号法律
(中部圏開発整備計画に関する施策の立案及び勧告)

第十九条

国土交通大臣は、中部圏の建設とその均衡ある発展を図るため特に必要があると認めるときは、審議会の意見を聴いて中部圏開発整備計画に関する総合的な施策を立案し、これに基づいて関係行政機関の長及び関係地方公共団体に対し、勧告し、及びその勧告によつてとられた措置について報告を求めることができる。

e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「中部圏開発整備法第十九条(中部圏開発整備計画に関する施策の立案及び勧告)について教えてください」と聞く
← 第十八条(協力、勧告及び公表) 中部圏開発整備法 目次 第二十条(国の普通財産の譲渡) →