(中部圏開発整備法の一部改正に伴う経過措置)
第五条
施行日以後第五条の規定による改正後の中部圏開発整備法(以下この条において「新法」という。)第九条第一項の中部圏開発整備計画が新法第十一条第三項の規定により決定されるまでの間においては、この法律の施行の際現に第五条の規定による改正前の中部圏開発整備法(以下この条において「旧法」という。)第十一条第三項の規定により決定されている旧法第九条第一項の中部圏開発整備計画(同項の基本開発整備計画に係る部分に限る。)を新法第十一条第三項の規定により決定された新法第九条第一項の中部圏開発整備計画とみなす。