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中部圏開発整備法 第二十一条 (中部圏開発整備計画の実施に要する経費)

昭和四十一年法律第百二号法律
(中部圏開発整備計画の実施に要する経費)

第二十一条

政府は、中部圏開発整備計画を実施するため必要な資金の確保を図り、かつ、国の財政の許す範囲内において、その実施を促進することに努めなければならない。

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