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国土形成計画法 第五条 (要旨の公表)

昭和二十五年法律第二百五号法律
(要旨の公表)

第五条

国土審議会は、この法律の規定により調査審議した結果について必要があると認める場合においては、その要旨を公表するものとする。

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