(全国計画について国民の意見を反映させるために必要な措置)
第一条
国土交通大臣は、国土形成計画法(以下「法」という。)第六条第四項の規定により同条第二項に規定する全国計画(以下単に「全国計画」という。)の案を作成しようとするときは、あらかじめ、当該全国計画の原案及び当該原案に対する意見の提出方法、提出期限、提出先その他意見の提出に必要な事項を、インターネットの利用、印刷物の配布その他適切な方法により一般に周知するものとする。
2前項の規定は、全国計画の変更について準用する。
国土交通大臣は、国土形成計画法(以下「法」という。)第六条第四項の規定により同条第二項に規定する全国計画(以下単に「全国計画」という。)の案を作成しようとするときは、あらかじめ、当該全国計画の原案及び当該原案に対する意見の提出方法、提出期限、提出先その他意見の提出に必要な事項を、インターネットの利用、印刷物の配布その他適切な方法により一般に周知するものとする。
2前項の規定は、全国計画の変更について準用する。