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国土利用計画法 第四条 (国土利用計画)

昭和四十九年法律第九十二号法律
(国土利用計画)

第四条

国土利用計画は、全国の区域について定める国土の利用に関する計画(以下「全国計画」という。)、都道府県の区域について定める国土の利用に関する計画(以下「都道府県計画」という。)及び市町村の区域について定める国土の利用に関する計画(以下「市町村計画」という。)とする。

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