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都市緑地法 第三条の三 (広域計画)

昭和四十八年法律第七十二号法律
(広域計画)

第三条の三

都道府県は、都市における緑地の適正な保全及び緑化の推進に関する措置で主として都市計画区域内において講じられるものを総合的かつ計画的に実施するため、基本方針に基づき、当該都道府県の緑地の保全及び緑化の推進に関する計画(以下「広域計画」という。)を定めることができる。

2広域計画においては、おおむね次に掲げる事項を定めるものとする。

  1. 緑地の保全及び緑化の目標
  2. 緑地の配置の方針その他の緑地の保全及び緑化の推進の方針に関する事項
  3. 緑地の保全及び緑化の推進のための施策に関する事項
  4. 都道府県の設置に係る都市公園(都市公園法第二条第一項に規定する都市公園をいう。次条第二項第四号において同じ。)の整備及び管理に関する事項
  5. 町村の区域内の緑地保全地域内における第八条の規定による行為の規制又は措置の基準
  6. 特別緑地保全地区内における第十七条の規定による土地の買入れ及び買い入れた土地の管理に関する事項

3広域計画は、環境基本法第十五条第一項に規定する環境基本計画との調和が保たれるとともに、景観法(平成十六年法律第百十号)第八条第二項第一号の景観計画区域をその区域とする都道府県にあつては同条第一項の景観計画との調和が保たれ、かつ、都市計画法第六条の二第一項の都市計画区域の整備、開発及び保全の方針に適合するとともに、首都圏近郊緑地保全区域をその区域とする都県にあつては首都圏保全法第四条第一項の規定による近郊緑地保全計画に、近畿圏近郊緑地保全区域をその区域とする府県にあつては近畿圏保全法第三条第一項の規定による保全区域整備計画に、それぞれ適合したものでなければならない。

4都道府県は、広域計画を定めるときは、あらかじめ、公聴会の開催その他の住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めるとともに、関係市町村の意見を聴かなければならない。

5都道府県は、広域計画に第二項第五号に掲げる事項を定める場合においては、当該事項について、あらかじめ、都道府県都市計画審議会の意見を聴かなければならない。

6都道府県は、広域計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるとともに、関係市町村長に通知しなければならない。

7第三項から前項までの規定は、広域計画の変更について準用する。

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