(支援機構の指定の基準) 第二十九条 法第六十九条第一項第三号の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。一都市における緑地の保全及び緑化の推進について十分な知見を有し、かつ、十分な活動実績を有すること。二支援業務を適正かつ確実に実施するために必要な体制を確保していること。 e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗