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都市緑地法施行規則 第三十条 (業務規程の認可の申請)

昭和四十九年建設省令第一号府省令
(業務規程の認可の申請)

第三十条

支援機構は、法第七十一条第一項の規定により認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に当該認可に係る業務規程を添えて、これらを国土交通大臣に提出しなければならない。

2支援機構は、法第七十一条第三項の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に変更後の当該認可に係る業務規程を添えて、これらを国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 変更しようとする事項
  2. 変更しようとする年月日
  3. 変更の理由

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