(業務規程の認可の申請)
第三十条
支援機構は、法第七十一条第一項の規定により認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に当該認可に係る業務規程を添えて、これらを国土交通大臣に提出しなければならない。
2支援機構は、法第七十一条第三項の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に変更後の当該認可に係る業務規程を添えて、これらを国土交通大臣に提出しなければならない。
- 一変更しようとする事項
- 二変更しようとする年月日
- 三変更の理由
支援機構は、法第七十一条第一項の規定により認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に当該認可に係る業務規程を添えて、これらを国土交通大臣に提出しなければならない。
2支援機構は、法第七十一条第三項の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に変更後の当該認可に係る業務規程を添えて、これらを国土交通大臣に提出しなければならない。