(業務規程の記載事項) 第三十一条 法第七十一条第二項第五号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一特定緑地保全業務を行う事務所に関する事項二区分経理の方法その他の経理に関する事項三法第七十五条の帳簿その他の特定緑地保全業務に関する書類の管理に関する事項四特定緑地保全業務に関する秘密の保持に関する事項五その他特定緑地保全業務の実施に関し必要な事項 e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗