条文くん法令検索 AIに質問する

都市緑地法施行規則 第三十一条 (業務規程の記載事項)

昭和四十九年建設省令第一号府省令
(業務規程の記載事項)

第三十一条

法第七十一条第二項第五号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 特定緑地保全業務を行う事務所に関する事項
  2. 区分経理の方法その他の経理に関する事項
  3. 法第七十五条の帳簿その他の特定緑地保全業務に関する書類の管理に関する事項
  4. 特定緑地保全業務に関する秘密の保持に関する事項
  5. その他特定緑地保全業務の実施に関し必要な事項

e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「都市緑地法施行規則第三十一条(業務規程の記載事項)について教えてください」と聞く
← 第三十条(業務規程の認可の申請) 都市緑地法施行規則 目次 第三十二条(事業計画等の認可の申請) →