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首都圏近郊緑地保全法施行令 第二条 (届出を要しない保全区域における通常の管理行為、軽易な行為その他の行為)

昭和四十二年政令第十三号政令
(届出を要しない保全区域における通常の管理行為、軽易な行為その他の行為)

第二条

第七条第四項第三号の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。

  1. 次に掲げる建築物の新築、改築又は増築
    1. 地下に設ける建築物の新築、改築又は増築
    2. 建築物の改築又は増築(改築又は増築に係る部分の高さ又は床面積の合計がそれぞれ五メートル又は十平方メートルを超えるものを除く。)
  2. 次に掲げる工作物(建築物以外の工作物をいう。以下この号において同じ。)の新築、改築又は増築
    1. 仮設の工作物の新築、改築又は増築
    2. 地下に設ける工作物の新築、改築又は増築
    3. 次に掲げる屋外広告物(屋外広告物法(昭和二十四年法律第百八十九号)第二条第一項に規定する屋外広告物をいう。以下同じ。)の表示又は掲出のために必要な工作物の新築、改築又は増築
    4. 電気供給のための電線路、有線電気通信のための線路又は空中線系(その支持物を含む。)の新築、改築又は増築(新築、改築又は増築に係る部分の高さが二十メートルを超えるものを除く。)
    5. その他の工作物の新築、改築又は増築(新築、改築又は増築に係る部分の高さが五メートルを超えるものを除く。)
  3. 次に掲げる土地の形質の変更
    1. 面積が六十平方メートル以下の土地の形質の変更(高さが五メートルを超える法を生ずる切土又は盛土を伴うものを除く。)
    2. 地下における土地の形質の変更
  4. 次に掲げる木竹の伐採
    1. 除伐、間伐、整枝その他木竹の保育のために通常行われる木竹の伐採
    2. 枯損した木竹又は危険な木竹の伐採
    3. 自家の生活の用に充てるために必要な木竹の伐採
    4. 仮植した木竹の伐採
    5. 高さが十五メートル以下の独立木(一・五メートルの高さにおける幹の周囲が一・五メートルを超えるものを除く。)の伐採
    6. 測量、実地調査又は施設の保守の支障となる木竹の伐採
  5. 面積が六十平方メートル以下の水面の埋立て又は干拓
  6. 面積が六十平方メートル以下の屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積(高さが一・五メートルを超えるものを除く。)
  7. 前各号に掲げるもののほか、次に掲げる行為
    1. 法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為
    2. 建築物の存する敷地内で行う行為であり、かつ、次のいずれにも該当しないもの
    3. 農業、林業又は漁業(以下「農業等」という。)を営むために行う行為であり、かつ、次のいずれにも該当しないもの

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