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首都圏近郊緑地保全法施行令 第一条の二 (近郊緑地の保全に影響を及ぼすおそれのある行為)

昭和四十二年政令第十三号政令
(近郊緑地の保全に影響を及ぼすおそれのある行為)

第一条の二

第七条第一項第五号の政令で定める行為は、屋外における土石、廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第二条第一項に規定する廃棄物をいう。以下同じ。)又は再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)第二条第四項に規定する再生資源をいう。以下同じ。)の堆積とする。

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