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首都圏近郊緑地保全法 第二十一条 (罰則)

昭和四十一年法律第百一号法律
(罰則)

第二十一条

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

  1. 第六条第五項の規定に違反した者
  2. 第七条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

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