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首都圏近郊緑地保全法 第二十二条

昭和四十一年法律第百一号法律

第二十二条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

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