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都市緑地法施行規則 第三十五条 (帳簿の記載等)

昭和四十九年建設省令第一号府省令
(帳簿の記載等)

第三十五条

法第七十五条の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 法第十七条の二第一項の規定による要請を受けた年月日及び当該要請に係る第五条の二各号に掲げる事項
  2. 法第十七条の二第二項の規定による通知をした年月日
  3. 法第十七条の二第七項の規定に基づき都道府県等が負担した費用の額
  4. 法第七十条第一号の規定による買入れをした年月日及びその区域並びに当該買入れに要した費用の額
  5. 法第七十条第二号の機能維持増進事業を行つた年月日及びその内容並びに当該事業に要した費用の額
  6. 法第七十条第三号の管理を行つた期間及びその内容並びに当該管理に要した費用の額
  7. 法第七十条第四号の譲渡を行つた年月日及び当該譲渡に要した費用の額
  8. 法第七十条第五号の貸付けを行つた年月日及びその内容(貸付金の額を含む。)並びに当該貸付けを受けた認定事業者の氏名又は名称及び住所
  9. その他支援業務に関し必要な事項

2前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。)に記録され、必要に応じ支援機構において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて法第七十五条の帳簿への記載に代えることができる。

3支援機構は、法第七十五条の帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)を、最終の記載又は記録の日から起算して十年間保存しなければならない。

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