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都市緑地法施行規則 第三十四条 (区分経理の方法)

昭和四十九年建設省令第一号府省令
(区分経理の方法)

第三十四条

支援機構は、法第七十四条各号に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。

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