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都市緑地法施行規則 第三十三条 (事業報告書等の提出)
昭和四十九年建設省令第一号
府省令
(事業報告書等の提出)
第三十三条
支援機構は、法第七十二条第三項の規定により事業報告書及び収支決算書を提出するときは、貸借対照表を添付しなければならない。
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都市緑地法施行規則 目次
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