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都市緑地法施行規則 第五条の二 (特定緑地保全業務の実施の要請)

昭和四十九年建設省令第一号府省令
(特定緑地保全業務の実施の要請)

第五条の二

法第十七条の二第一項の規定により要請をしようとする都道府県等は、次に掲げる事項を記載した要請書を都市緑化支援機構(以下「支援機構」という。)に提出しなければならない。

  1. 対象土地の区域及び面積
  2. 対象土地の状況
  3. 当該要請に係る特定緑地保全業務の具体的内容
  4. 特定緑地保全業務の実施の要請をする理由

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