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都市緑地法施行規則 第五条の三 (業務実施協定の記載事項)

昭和四十九年建設省令第一号府省令
(業務実施協定の記載事項)

第五条の三

法第十七条の二第三項第七号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 支援機構が法第七十条第一号に掲げる業務として行う対象土地の買入れの方法
  2. 法第十七条の二第四項の規定による買入れに要した費用の額を超えない範囲内において定める同条第五項の規定により都道府県等が負担する費用の額の算定方法
  3. 法第十七条の二第七項の規定により都道府県等が負担する費用の額の算定方法及び算定根拠の明示の方法
  4. その他特定緑地保全業務の実施に関し必要な事項

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