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都市緑地法施行規則 第五条の四 (機能維持増進事業に係る都市計画事業の認可に関する事項)

昭和四十九年建設省令第一号府省令
(機能維持増進事業に係る都市計画事業の認可に関する事項)

第五条の四

市町村は、法第十九条の三第一項に規定する事項を定めるときは、当該事項に、同項に規定する事業に関する次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 事業地の所在
  2. 事業の概要
  3. 事業施行期間

2法第十九条の三第二項の規定による協議は、協議書に次に掲げる書類を添えて、これらを同項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者(市にあつては、当該各号に定める者及び都道府県知事)に提出してするものとする。ただし、同条第一項に規定する事業が新たに土地を収用し、又は使用する必要がない場合には、都市計画法第六十条第三項第一号に掲げる書類は、その添付を省略することができる。

  1. 基本計画に定めようとする法第十九条の三第一項に規定する事項及び前項各号に掲げる事項を記載した書類
  2. 都市計画法第六十条第一項各号に掲げる事項(同項第三号に掲げる事業計画にあつては、同条第二項各号に掲げる事項を定めたもの)を記載した書類
  3. 都市計画法第六十条第三項各号に掲げる書類

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