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都市緑地法施行規則 第一条の二 (機能維持増進事業に係る都市計画事業の認可に関する協議)

昭和四十九年建設省令第一号府省令
(機能維持増進事業に係る都市計画事業の認可に関する協議)

第一条の二

第四条第七項同条第九項において準用する場合を含む。)の規定による協議は、法第十九条の三第一項に規定する事項を定めようとする場合においては、協議書に次に掲げる書類を添えて、これらを都道府県知事に提出してするものとする。ただし、同項に規定する事業が新たに土地を収用し、又は使用する必要がない場合には、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十条第三項第一号に掲げる書類は、その添付を省略することができる。

  1. 基本計画に定めようとする法第十九条の三第一項に規定する事項及び第五条の四第一項各号に掲げる事項を記載した書類
  2. 都市計画法第六十条第一項各号に掲げる事項(同項第三号に掲げる事業計画にあつては、同条第二項各号に掲げる事項を定めたもの)を記載した書類
  3. 都市計画法第六十条第三項各号に掲げる書類

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