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都市緑地法施行規則 第一条 (機能維持増進事業)

昭和四十九年建設省令第一号府省令
(機能維持増進事業)

第一条

都市緑地法(以下「法」という。)第四条第二項第六号ロの国土交通省令で定める事業は、緑地の有する機能の維持増進を図るために行う立木竹の皆伐又は択伐、土地の掘削その他必要な措置とする。

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(施行期日)
附則

この省令は、平成三十年四月一日から施行する。

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