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都市緑地法施行規則 第十七条 (市民緑地の公告)

昭和四十九年建設省令第一号府省令
(市民緑地の公告)

第十七条

法第五十五条第九項の規定による公告は、次に掲げる事項について、公報、掲示その他の方法で行うものとする。

  1. 市民緑地の名称
  2. 市民緑地の区域
  3. 市民緑地の管理期間
  4. 市民緑地内の緑地の保全に関連して必要とされる施設が定められたときは、その施設

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