(市民緑地の公告) 第十七条 法第五十五条第九項の規定による公告は、次に掲げる事項について、公報、掲示その他の方法で行うものとする。一市民緑地の名称二市民緑地の区域三市民緑地の管理期間四市民緑地内の緑地の保全に関連して必要とされる施設が定められたときは、その施設 e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗