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都市緑地法 第六十三条 (報告の徴収)

昭和四十八年法律第七十二号法律
(報告の徴収)

第六十三条

市町村長は、認定事業者に対し、第六十一条第一項の認定を受けた市民緑地設置管理計画(変更があつたときは、その変更後のもの。以下「認定計画」という。)に係る市民緑地の設置及び管理の状況について報告を求めることができる。

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