(改善命令) 第六十四条 市町村長は、認定事業者が認定計画に従つて市民緑地の設置及び管理を行つていないと認めるときは、当該認定事業者に対し、相当の期間を定めて、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 e-Gov法令検索で第六十四条を開く ↗