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都市緑地法 第六十五条 (認定の取消し)

昭和四十八年法律第七十二号法律
(認定の取消し)

第六十五条

市町村長は、認定事業者が前条の規定による命令に違反したときは、第六十一条第一項の認定を取り消すことができる。

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