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都市公園法施行令 第一条の二 (住民一人当たりの都市公園の敷地面積の標準)

昭和三十一年政令第二百九十号政令
(住民一人当たりの都市公園の敷地面積の標準)

第一条の二

一の市町村(特別区を含む。以下同じ。)の区域内の都市公園の住民一人当たりの敷地面積の標準は、十平方メートル(当該市町村の区域内に都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第五十五条第一項若しくは第二項の規定による市民緑地契約又は同法第六十三条に規定する認定計画に係る市民緑地(以下この条において単に「市民緑地」という。)が存するときは、十平方メートルから当該市民緑地の住民一人当たりの敷地面積を控除して得た面積)以上とし、当該市町村の市街地の都市公園の当該市街地の住民一人当たりの敷地面積の標準は、五平方メートル(当該市街地に市民緑地が存するときは、五平方メートルから当該市民緑地の当該市街地の住民一人当たりの敷地面積を控除して得た面積)以上とする。

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