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都市緑地法 第三十八条 (報告及び立入検査)

昭和四十八年法律第七十二号法律
(報告及び立入検査)

第三十八条

市町村長は、前条の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、建築物の新築若しくは増築又は維持保全をする者に対し、建築物の緑化率の最低限度に関する基準への適合若しくは緑化施設の管理に関する事項に関し報告させ、又はその職員に、建築物若しくはその敷地若しくはそれらの工事現場に立ち入り、建築物、緑化施設、書類その他の物件を検査させることができる。

2第十一条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。

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