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地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行令 第十五条 (歴史的風致維持向上地区計画の区域内における行為の届出を要しないその他の行為)

平成二十年政令第三百三十七号政令
(歴史的風致維持向上地区計画の区域内における行為の届出を要しないその他の行為)

第十五条

第三十三条第一項第六号の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。

  1. 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項同法第八十七条第一項及び第八十八条第二項において準用する場合を含む。)の確認又は同法第十八条第二項同法第八十七条第一項及び第八十八条第二項において準用する場合を含む。)の通知を要する建築物等の新築、改築、増築若しくは移転又は用途の変更であって、歴史的風致維持向上地区整備計画において当該建築物等又はその敷地について定められている事項(当該歴史的風致維持向上地区整備計画において、壁面の位置の制限、壁面後退区域における工作物の設置の制限及び建築物の高さの最高限度が定められている場合における建築物の容積率の最高限度で、当該敷地に係る同法第五十二条の規定による建築物の容積率の最高限度を超えるものを除く。)のすべてが同法第六十八条の二第一項同法第八十七条第二項及び第三項並びに第八十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づく条例でこれらに関する制限として定められている歴史的風致維持向上地区計画の区域内において行うもの
  2. 都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第二十条第一項の規定に基づく条例の規定により同項の許可を要する同法第十四条第一項各号に掲げる行為
  3. 都市計画法第二十九条第一項第三号に掲げる開発行為その他の公益上必要な事業の実施に係る行為であって、歴史的風致維持向上地区計画の目的の達成に支障を及ぼすおそれが少なく、かつ、当該行為に係る建築物等の用途上又は構造上これを行うことがやむを得ないものとして国土交通省令で定めるもの

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