(歴史的風致維持向上地区計画の区域内における行為の届出を要しない都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為) 第十四条 法第三十三条第一項第四号の政令で定める行為は、第四条に規定する行為とする。 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗