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地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行令 第十四条 (歴史的風致維持向上地区計画の区域内における行為の届出を要しない都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為)

平成二十年政令第三百三十七号政令
(歴史的風致維持向上地区計画の区域内における行為の届出を要しない都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為)

第十四条

第三十三条第一項第四号の政令で定める行為は、第四条に規定する行為とする。

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