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自衛隊法 第百十五条の二十二 (景観法の特例)

昭和二十九年法律第百六十五号法律
(景観法の特例)

第百十五条の二十二

景観法(平成十六年法律第百十号)第十六条第一項第二十二条第一項本文及び第三十一条第一項本文の規定は、第七十六条第一項の規定により出動を命ぜられ、又は第七十七条の二の規定による措置を命ぜられた自衛隊の部隊等が応急措置として行う防御施設の構築その他の行為については、適用しない。

2景観法第七十三条第一項又は第七十五条第二項の規定に基づく条例の規定は、前項に規定する自衛隊の部隊等が応急措置として行う防御施設の構築その他の行為については、適用しない。

3第一項に規定する自衛隊の部隊等が行う破損した建築物若しくは工作物の応急の修繕又は応急仮設建築物の建築等(景観法第十六条第一項第一号に規定する建築等をいう。)若しくは応急仮設工作物の建設等(同項第二号に規定する建設等をいう。)若しくは設置については、同法第七十七条第一項、第三項本文及び第四項の規定を準用する。この場合において、同条第三項本文中「その工事を完了した後三月を超えて」とあるのは「自衛隊法第七十六条第二項若しくは武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成十五年法律第七十九号)第九条第十一項後段の規定による撤収を命ぜられ、又は自衛隊法第七十七条の二の規定による命令が解除された後においても」と、「その超えることとなる日前に、市町村長の許可」とあるのは「当該撤収の命令又は命令の解除があった後、速やかに市町村長に申請し、その許可」と読み替えるものとする。

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