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自衛隊法 第百十五条の六 (漁港及び漁場の整備等に関する法律の特例)

昭和二十九年法律第百六十五号法律
(漁港及び漁場の整備等に関する法律の特例)

第百十五条の六

第七十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により出動を命ぜられ、又は第七十七条の二の規定による措置を命ぜられた自衛隊の部隊等が漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第三十九条第一項の規定により許可を要する行為をしようとする場合における同条第四項の規定の適用については、撤収を命ぜられ、又は第七十七条の二の規定による命令が解除されるまでの間は、同法第三十九条第四項中「協議する」とあるのは、「その旨を通知する」とする。

2前項の規定により読み替えられた漁港及び漁場の整備等に関する法律第三十九条第四項の通知を受けた漁港管理者は、漁港の保全上必要があると認めるときは、当該通知をした部隊等の長に対し意見を述べることができる。

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