(需品の貸付権者) 第八十九条 法第百十六条第一項の規定により委任を受けた者は、陸上幕僚長、海上幕僚長、航空幕僚長及び自衛隊の飛行場を管理する陸上自衛隊若しくは海上自衛隊の部隊若しくは機関の長又は航空自衛隊の基地司令(以下「貸付権者」という。)とする。 e-Gov法令検索で第八十九条を開く ↗