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自衛隊法 第百十六条 (需品の貸付け)

昭和二十九年法律第百六十五号法律
(需品の貸付け)

第百十六条

防衛大臣又はその委任を受けた者は、自衛隊の航空機以外の航空機が自衛隊の飛行場に着陸した場合において他から入手するみちがないと認めるときは、次の飛行に必要な限度において、かつ、自衛隊の任務遂行に支障を生じない限度において、防衛省令で定めるところにより、これに対し液体燃料その他防衛省令で定める需品を無償で貸し付けることができる。

2前項の規定に基づき防衛大臣が防衛省令を定める場合には、あらかじめ財務大臣と協議するものとする。

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